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第107条
(特許料)
第1項
特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を____加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、6万1600__円を____超えない範囲内で政令で________定める額に1請求項につき4800__円を____超えない範囲内で政令で________定める額を____加えた額を納付しなければならない。
特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条[存続期間]第1項に規定する存続期間(同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、6万1600円を超えない範囲内で政令で定める額に1請求項につき4800円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
第2項
____前項の____規定は、__国に____________属する特許権には、______適用しない。
第3項
第1項の______特許料は、特許権が国又は第109条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による______特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を________受ける者を______含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各__________共有者ごとに同項に規定する______特許料の金額(減免を________受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第1項の特許料は、特許権が国又は第109条[特許料の減免又は猶予]若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第4項
前項の規定により______算定した特許料の____金額に10______円未満の____端数があるときは、その____端数は、__________切り捨てる。
前項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第5項
第1項の特許料の納付は、____________経済産業省令で定めるところにより、________特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、____________経済産業省令で__________定める場合には、____________経済産業省令で定めるところにより、____現金をもつて______納めることができる。
第1項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。