第107条
(特許料)
第1項
特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条[存続期間]第1項に規定する存続期間(同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、6万1600円を超えない範囲内で政令で定める額に1請求項につき4800円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条[存続期間]第1項に規定する存続期間(同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、6万1600円を超えない範囲内で政令で定める額に1請求項につき4800円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。