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第107条
(特許料)
第3項
第1項の______特許料は、特許権が国又は第109条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による______特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を________受ける者を______含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各__________共有者ごとに同項に規定する______特許料の金額(減免を________受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第1項の特許料は、特許権が国又は第109条[特許料の減免又は猶予]若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。