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第108条
(特許料の納付期限)
第1項
前条第1項の規定による第1__年から第3__年までの各__年分の______特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30______日以内に____一時に納付しなければならない。
前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に一時に納付しなければならない。
第2項
前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。 ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「__________謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の________属する年の____末日から起算して前30日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から__________謄本送達日の________属する年(__________謄本送達日から__________謄本送達日の________属する年の____末日までの日数が30日に満たないときは、__________謄本送達日の________属する年の次の年)までの各年分の特許料は、__________謄本送達日から30日以内に一時に納付しなければならない。
前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。 ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前30日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が30日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から30日以内に一時に納付しなければならない。
第3項
特許庁長官は、______特許料を______納付すべき者の請求により、30______日以内を____限り、第1項に規定する期間を____延長することができる。
特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
第4項
______特許料を____納付する者がその責めに帰することができない理由により第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、______延長後の期間)内にその______特許料を____納付することができないときは、第1項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその______特許料を____納付することができる。
特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその特許料を納付することができないときは、第1項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその特許料を納付することができる。