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前条第1項の規定による第1__年から第3__年までの各__年分の______特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30______日以内に____一時に納付しなければならない。
前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に一時に納付しなければならない。