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第108条
(特許料の納付期限)
第2項
前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。 ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「__________謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の________属する年の____末日から起算して前30日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から__________謄本送達日の________属する年(__________謄本送達日から__________謄本送達日の________属する年の____末日までの日数が30日に満たないときは、__________謄本送達日の________属する年の次の年)までの各年分の特許料は、__________謄本送達日から30日以内に一時に納付しなければならない。
前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。 ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前30日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が30日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から30日以内に一時に納付しなければならない。