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第109-2条
第1項
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の______程度等を______総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第107条[特許料]第1項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
第2項
前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1. 資本金の額又は____出資の総額が3億円以下の____会社並びに常時使用する______従業員の数が300______人以下の____会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として____営むもの
2. 資本金の額又は____出資の総額が1億円以下の____会社並びに常時使用する______従業員の数が100______人以下の____会社及び個人であつて、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として____営むもの
3. 資本金の額又は____出資の総額が5000万円以下の____会社並びに常時使用する______従業員の数が100______人以下の____会社及び個人であつて、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として____営むもの
4. 資本金の額又は____出資の総額が5000万円以下の____会社並びに常時使用する______従業員の数が50______人以下の____会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として____営むもの
5. 資本金の額又は____出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の____会社並びに常時使用する______従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の____会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として____営むもの
6. 企業組合
7. 協業組合
8. 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの
9. 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する______従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のもの
前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1. 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2. 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3. 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
4. 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
5. 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
6. 企業組合
7. 協業組合
8. 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの
9. 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条[定義]第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のもの
第3項
第1項の「試験____研究機関等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(次号において「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら____研究に____従事する者、同条に規定する高等専門学校(同号及び第4号において「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら____研究に____従事する者又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人(次号において「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら____研究に____従事する者
2. 大学若しくは高等専門学校を____設置する者又は大学共同利用機関法人
3. 大学等における技術に関する____研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第5条第2項に規定する承認事業者
4. 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であつて、試験____研究に関する業務を行うもの(次号において「試験____研究独立行政法人」という。)のうち高等専門学校を____設置する者以外のものとして政令で定めるもの
5. 試験____研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下この号において「特定試験____研究独立行政法人」という。)における技術に関する____研究成果について、当該____研究成果に係る特定試験____研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該____研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
6. 公設試験____研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、____研究所その他の機関(学校教育法第2条第2項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験____研究に関する業務を行うものをいう。)を____設置する者
7. 試験____研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第68条第1項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験____研究に関する業務を行うものをいう。)
第1項の「試験研究機関等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条[目的]に規定する大学(次号において「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(同号及び第4号において「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条[定義]第3項に規定する大学共同利用機関法人(次号において「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
2. 大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
3. 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第5条第2項に規定する承認事業者
4. 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条[定義]第1項に規定する独立行政法人をいう。)であつて、試験研究に関する業務を行うもの(次号において「試験研究独立行政法人」という。)のうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定めるもの
5. 試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下この号において「特定試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特定試験研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
6. 公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第2条第2項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
7. 試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条[定義]第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第68条第1項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)