第109-2条
第1項
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第107条[特許料]第1項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第107条[特許料]第1項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。