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第109-2条
第2項
前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1. 資本金の額又は____出資の総額が3億円以下の____会社並びに常時使用する______従業員の数が300______人以下の____会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として____営むもの
2. 資本金の額又は____出資の総額が1億円以下の____会社並びに常時使用する______従業員の数が100______人以下の____会社及び個人であつて、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として____営むもの
3. 資本金の額又は____出資の総額が5000万円以下の____会社並びに常時使用する______従業員の数が100______人以下の____会社及び個人であつて、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として____営むもの
4. 資本金の額又は____出資の総額が5000万円以下の____会社並びに常時使用する______従業員の数が50______人以下の____会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として____営むもの
5. 資本金の額又は____出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の____会社並びに常時使用する______従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の____会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として____営むもの
6. 企業組合
7. 協業組合
8. 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの
9. 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する______従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のもの
前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1. 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2. 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3. 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
4. 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
5. 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
6. 企業組合
7. 協業組合
8. 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの
9. 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条[定義]第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のもの