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第11条
(代理権の不消滅)
第1項
手続をする者の委任による代理人の______代理権は、____本人の____死亡若しくは____本人である法人の合併による消滅、____本人である受託者の____信託に関する____任務の終了又は法定代理人の____死亡若しくはその______代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。