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第110条
(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)
第1項
________________利害関係人その他の______特許料を納付すべき______者以外の者は、納付すべき者の__意に____反しても、______特許料を納付することができる。
利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
第2項
前項の規定により______特許料を納付した者は、納付すべき者が現に____利益を__________受ける限度においてその____費用の____償還を請求することができる。
前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。