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前項の規定により______特許料を納付した者は、納付すべき者が現に____利益を__________受ける限度においてその____費用の____償還を請求することができる。
前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。