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第111条
(既納の特許料の返還)
第1項
既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1. 過誤納の特許料
2. 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の________翌年以後の各____年分の特許料
3. 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の________翌年以後の各____年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の________翌年以後のものに限る。)
既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1. 過誤納の特許料
2. 第114条[決定]第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
3. 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
第2項
前項の規定による______特許料の____返還は、同項第1号の______特許料については納付した日から1__年、同項第2号及び第3号の______特許料については第114条第2項の________取消決定又は審決が確定した日から6__月を経過した後は、請求することができない。
前項の規定による特許料の返還は、同項第1号の特許料については納付した日から1年、同項第2号及び第3号の特許料については第114条[決定]第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。
第3項
第1項の規定による______特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第1項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。