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第111条
(既納の特許料の返還)
第1項
既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1. 過誤納の特許料
2. 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の________翌年以後の各____年分の特許料
3. 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の________翌年以後の各____年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の________翌年以後のものに限る。)
既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1. 過誤納の特許料
2. 第114条[決定]第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
3. 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)