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第111条
(既納の特許料の返還)
第2項
前項の規定による______特許料の____返還は、同項第1号の______特許料については納付した日から1__年、同項第2号及び第3号の______特許料については第114条第2項の________取消決定又は審決が確定した日から6__月を経過した後は、請求することができない。
前項の規定による特許料の返還は、同項第1号の特許料については納付した日から1年、同項第2号及び第3号の特許料については第114条[決定]第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。