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第112条
(特許料の追納)
第1項
特許権者は、第108条第2項に規定する期間又は第109条若しくは第109条の2の規定による______納付の______猶予後の期間内に______特許料を______納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその______特許料を追__納することができる。
特許権者は、第108条[特許料の納付期限]第2項に規定する期間又は第109条[特許料の減免又は猶予]若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。
第2項
前項の規定により______特許料を追納する特許権者は、第107条第1項の規定により納付すべき______特許料のほか、その______特許料と____同額の割増______特許料を納付しなければならない。 ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第108条第2項に規定する期間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の______猶予後の期間内にその______特許料を納付することができないときは、その割増______特許料を納付することを____要しない。
前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条[特許料]第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第108条[特許料の納付期限]第2項に規定する期間又は第109条[特許料の減免又は猶予]若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内にその特許料を納付することができないときは、その割増特許料を納付することを要しない。
第3項
前項の__________割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、________特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で__________定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、____現金をもつて______納めることができる。
前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第4項
特許権者が第1項の規定により特許料を追納することが____________できる期間内に、第108条第2項____本文に規定する期間内に納付すべきであ__________つた特許料及び第2項の規定により納付すべき__________割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項____本文に規定する期間の経過の時に____________遡つて消滅したものとみなす。
特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第108条[特許料の納付期限]第2項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第2項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
第5項
特許権者が第1項の規定により______特許料を追納することができる期間内に第108条第2項ただし書に規定する______特許料及び第2項の規定により納付すべき割増______特許料を納付しないときは、その特許権は、____________当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の________属する年の経過の時に____________遡つて消滅したものとみなす。
特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第108条[特許料の納付期限]第2項ただし書に規定する特許料及び第2項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
第6項
特許権者が第1項の規定により______特許料を追納することが____________できる期間内に第109条又は第109条の2の規定により納付が________猶予された______特許料及び第2項の規定により納付すべき割増______特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから______存在しなかつたものとみなす。
特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第109条[特許料の減免又は猶予]又は第109条の2の規定により納付が猶予された特許料及び第2項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。