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第112-2条
(特許料の追納による特許権の回復)
第1項
前条第4項若しくは第5項の規定により消滅したものと________みなされた特許権又は同条第6項の規定により初めから______存在しなかつたものと________みなされた特許権の原特許権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、同条第4項から第6項までに規定する______特許料及び__________割増______特許料を追__納することができる。 ただし、故意に、同条第1項の規定により______特許料を追__納することができる期間内にその______特許料及び__________割増______特許料を__納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
前条第4項若しくは第5項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第6項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、同条第4項から第6項までに規定する特許料及び割増特許料を追納することができる。 ただし、故意に、同条第1項の規定により特許料を追納することができる期間内にその特許料及び割増特許料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第2項
前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第108条第2項本文に規定する期間の____経過の時若しくは存続期間の満了の日の________属する年の____経過の時に__さかの____ぼつて______存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第108条[特許料の納付期限]第2項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。