第112-2条
(特許料の追納による特許権の回復)
第2項
前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第108条[特許料の納付期限]第2項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第108条[特許料の納付期限]第2項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。