第112-3条
(回復した特許権の効力の制限)
第1項
前条第2項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第112条[特許料の追納]第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
前条第2項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第112条[特許料の追納]第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。