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第112-3条
(回復した特許権の効力の制限)
第2項
前条第2項の規定により回復した特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
1. 当該発明の実施
2. 特許が__物の発明についてされている場合において、その__物の生産に用いる__物の生産、______譲渡等若しくは輸入又は______譲渡等の申出をした行為
3. 特許が__物の発明についてされている場合において、その__物を______譲渡等又は輸出のために所持した行為
4. 特許が____方法の発明についてされている場合において、その____方法の使用に用いる__物の生産、______譲渡等若しくは輸入又は______譲渡等の申出をした行為
5. 特許が__物を生産する____方法の発明についてされている場合において、その____方法により生産した__物を______譲渡等又は輸出のために所持した行為
前条第2項の規定により回復した特許権の効力は、第112条[特許料の追納]第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
1. 当該発明の実施
2. 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
3. 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
4. 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
5. 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為