第112条
(特許料の追納)
第1項
特許権者は、第108条[特許料の納付期限]第2項に規定する期間又は第109条[特許料の減免又は猶予]若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。
特許権者は、第108条[特許料の納付期限]第2項に規定する期間又は第109条[特許料の減免又は猶予]若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。