第112条
(特許料の追納)
第2項
前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条[特許料]第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第108条[特許料の納付期限]第2項に規定する期間又は第109条[特許料の減免又は猶予]若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内にその特許料を納付することができないときは、その割増特許料を納付することを要しない。
前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条[特許料]第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第108条[特許料の納付期限]第2項に規定する期間又は第109条[特許料の減免又は猶予]若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内にその特許料を納付することができないときは、その割増特許料を納付することを要しない。