第112条
(特許料の追納)
第4項
特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第108条[特許料の納付期限]第2項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第2項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第108条[特許料の納付期限]第2項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第2項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。