第112条
(特許料の追納)
第5項
特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第108条[特許料の納付期限]第2項ただし書に規定する特許料及び第2項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第108条[特許料の納付期限]第2項ただし書に規定する特許料及び第2項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。