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第112条
(特許料の追納)
第6項
特許権者が第1項の規定により______特許料を追納することが____________できる期間内に第109条又は第109条の2の規定により納付が________猶予された______特許料及び第2項の規定により納付すべき割増______特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから______存在しなかつたものとみなす。
特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第109条[特許料の減免又は猶予]又は第109条の2の規定により納付が猶予された特許料及び第2項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。