第113条
(特許異議の申立て)
第1項
何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。 この場合において、2以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
1. その特許が第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
2. その特許が第25条[外国人の権利の享有]、第29条[特許の要件]、第29条の2、第32条[特許を受けることができない発明]又は第39条[先願]第1項から第4項までの規定に違反してされたこと。
3. その特許が条約に違反してされたこと。
4. その特許が第36条[特許出願]第4項第1号又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
5. 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。