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第114条
(決定)
第1項
________特許異議の申立てについての審理及び決定は、3__人又は5__人の______審判官の______合議体が____行う。
特許異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。
第2項
______審判官は、________特許異議の申立てに________係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を________取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
第3項
________取消決定が______確定したときは、その______特許権は、____初めから______存在しなかつたものとみなす。
取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
第4項
______審判官は、________特許異議の申立てに________係る特許が前条各号のいずれかに該当すると____認めないときは、その特許を______維持すべき旨の決定をしなければならない。
審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
第5項
____前項の____決定に対しては、____不服を__________申し立てることが____できない。
前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。