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第115条
(申立ての方式等)
第1項
特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した______________特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
1. ______________特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許異議の申立てに係る特許の表示
3. 特許異議の申立ての理由及び必要な____証拠の表示
特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
1. 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許異議の申立てに係る特許の表示
3. 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
第2項
前項の規定により提出した______________特許異議申立書の補正は、その____要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、第113条に規定する期間が____経過する__時又は第120条の5第1項の規定による通知がある__時のいずれか______早い__時までにした前項第3号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、第113条[特許異議の申立て]に規定する期間が経過する時又は第120条の5[意見書の提出等]第1項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第3号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
第3項
______審判長は、______________特許異議申立書の____副本を________特許権者に______送付しなければならない。
審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
第4項
第123条第4項の規定は、________特許異議の______申立てが____あつた____場合に____準用する。
第123条[特許無効審判]第4項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。