第115条
(申立ての方式等)
第2項
前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、第113条[特許異議の申立て]に規定する期間が経過する時又は第120条の5[意見書の提出等]第1項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第3号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、第113条[特許異議の申立て]に規定する期間が経過する時又は第120条の5[意見書の提出等]第1項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第3号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。