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第136条第2項及び第137条から第144条までの規定は、第114条第1項の______合議体及び____これを____構成する______審判官に____準用する。
第136条[審判の合議制]第2項及び第137条[審判官の指定]から第144条までの規定は、第114条[決定]第1項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。