目次
前ページ
次ページ
__________特許庁長官は、各________________特許異議申立事件について__________審判書記官を______指定しなければ____ならない。
特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
第144条の2第3項から第5項までの____規定は、____前項の__________審判書記官に____準用する。
第144条の2[審判書記官]第3項から第5項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。