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第118条
(審理の方式等)
第1項
________特許異議の______申立てについての____審理は、________書面____審理に____よる。
特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。
第2項
共有に__________係る特許権の特許権者の1人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の____中断又は____中止の____原因があるときは、その____中断又は____中止は、__________共有者全員についてその効力を生ずる。
共有に係る特許権の特許権者の1人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。