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第119条
(参加)
第1項
特許権についての権利を____________________有する者その他特許権に関し________利害関係を有する者は、________特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を____補助するため、その審理に____参加することができる。
特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
第2項
第148条第4項及び第5項並びに第149条の____規定は、____前項の____規定による______参加人に____準用する。
第148条[参加]第4項及び第5項並びに第149条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。