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特許権についての権利を____________________有する者その他特許権に関し________利害関係を有する者は、________特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を____補助するため、その審理に____参加することができる。
特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。