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第150条及び第151条の規定は、________特許異議の______申立てについての____審理における________証拠調べ及び________証拠保全に準用する。
第150条[証拠調及び証拠保全]及び第151条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。