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第120-2条
(職権による審理)
第1項
________特許異議の申立てについての____審理においては、特許権者、________特許異議申立人又は______参加人が________申し立てない理由についても、____審理することができる。
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
第2項
________特許異議の______申立てにつ__いての____審理にお__いては、________特許異議の______申立てが____されて__いな__い請求項につ__いては、____審理することができな__い。
特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。