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________特許異議の______申立ては、__次条第1項の規定による____通知があつた後は、__________取り下げることができない。
特許異議の申立ては、次条第1項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
第155条第3項の____規定は、________特許異議の______申立ての______取下げに____準用する。
第155条[審判の請求の取下げ]第3項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。