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第120-5条
(意見書の提出等)
第1項
審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の______取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、______意見書を提出する____機会を____与えなければならない。
審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
第2項
特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1. 特許請求の範囲の減縮
2. 誤記又は誤訳の訂正
3. 明瞭でない____記載の釈明
4. 他の請求項の____記載を引用する請求項の____記載を当該他の請求項の____記載を______引用しないものとすること。
特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1. 特許請求の範囲の減縮
2. 誤記又は誤訳の訂正
3. 明瞭でない記載の釈明
4. 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
第3項
2以上の請求項に________係る願書に添付した________特許請求の範囲の____訂正をする場合には、請求項____ごとに前項の____訂正の請求をすることができる。 ただし、________特許異議の申立てが請求項____ごとにされた場合にあつては、請求項____ごとに同項の____訂正の請求をしなければならない。
2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。 ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
第4項
前項の場合において、________当該請求項の中に1の請求項の記載を他の請求項が引用する______________________関係その他経済産業省令で__________定める関係を有する1群の請求項(以下「1群の請求項」という。)があるときは、当該1群の請求項ごとに________当該請求をしなければならない。
前項の場合において、当該請求項の中に1の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する1群の請求項(以下「1群の請求項」という。)があるときは、当該1群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
第5項
審判長は、第1項の規定により指定した期間内に第2項の訂正の請求があつたときは、第1項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を______________特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、______意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、______________特許異議申立人から______意見書の提出を______希望しない旨の申出があるとき、又は______________特許異議申立人に______意見書を提出する機会を__________与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
審判長は、第1項の規定により指定した期間内に第2項の訂正の請求があつたときは、第1項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
第6項
審判長は、第2項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的と__せず、又は第9項において読み替えて準用する第126条第5項から第7項までの規定に______適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、______意見書を提出する____機会を与えなければならない。
審判長は、第2項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第9項において読み替えて準用する第126条[訂正審判]第5項から第7項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
第7項
第2項の____訂正の請求がされた場合において、その________________特許異議申立事件において__先にした____訂正の請求があるときは、______当該__先の請求は、____________取り下げられたものとみなす。
第2項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
第8項
第2項の____訂正の請求は、同項の____訂正の請求書に________添付された____訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の5第1項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。 この場合において、第2項の____訂正の請求を第3項又は第4項の規定により請求項____ごとに又は1__群の請求項____ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
第2項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の5[訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。 この場合において、第2項の訂正の請求を第3項又は第4項の規定により請求項ごとに又は1群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
第9項
第126条第4項から第7項まで、第127条、第128条、第131条第1項、第3項及び第4項、第131条の2第1項、第132条第3項及び第4項並びに第133条第1項、第3項及び第4項の規定は、第2項の場合に準用する。 この場合にお__いて、第126条第7項中「第1項________ただし書第1号又は第2号」とあるのは、「________特許異議の申立てがされて__いな__い請求項に____係る第1項________ただし書第1号又は第2号」と__________読み替えるものとする。
第126条[訂正審判]第4項から第7項まで、第127条、第128条、第131条[審判請求の方式]第1項、第3項及び第4項、第131条の2[審判請求書の補正]第1項、第132条[共同審判]第3項及び第4項並びに第133条[方式に違反した場合の決定による却下]第1項、第3項及び第4項の規定は、第2項の場合に準用する。 この場合において、第126条[訂正審判]第7項中「第1項ただし書第1号又は第2号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第1項ただし書第1号又は第2号」と読み替えるものとする。