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審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の______取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、______意見書を提出する____機会を____与えなければならない。
審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。