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第120-5条
(意見書の提出等)
第4項
前項の場合において、________当該請求項の中に1の請求項の記載を他の請求項が引用する______________________関係その他経済産業省令で__________定める関係を有する1群の請求項(以下「1群の請求項」という。)があるときは、当該1群の請求項ごとに________当該請求をしなければならない。
前項の場合において、当該請求項の中に1の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する1群の請求項(以下「1群の請求項」という。)があるときは、当該1群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。