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第120-5条
(意見書の提出等)
第5項
審判長は、第1項の規定により指定した期間内に第2項の訂正の請求があつたときは、第1項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を______________特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、______意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、______________特許異議申立人から______意見書の提出を______希望しない旨の申出があるとき、又は______________特許異議申立人に______意見書を提出する機会を__________与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
審判長は、第1項の規定により指定した期間内に第2項の訂正の請求があつたときは、第1項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。