第120-5条
(意見書の提出等)
第8項
第2項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の5[訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。 この場合において、第2項の訂正の請求を第3項又は第4項の規定により請求項ごとに又は1群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
第2項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の5[訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。 この場合において、第2項の訂正の請求を第3項又は第4項の規定により請求項ごとに又は1群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。