第120-5条
(意見書の提出等)
第9項
第126条[訂正審判]第4項から第7項まで、第127条、第128条、第131条[審判請求の方式]第1項、第3項及び第4項、第131条の2[審判請求書の補正]第1項、第132条[共同審判]第3項及び第4項並びに第133条[方式に違反した場合の決定による却下]第1項、第3項及び第4項の規定は、第2項の場合に準用する。 この場合において、第126条[訂正審判]第7項中「第1項ただし書第1号又は第2号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第1項ただし書第1号又は第2号」と読み替えるものとする。