第120-8条
(審判の規定等の準用)
第1項
第133条[方式に違反した場合の決定による却下]、第133条の2[不適法な手続の却下]、第134条[答弁書の提出等]第4項、第135条[不適法な審判請求の審決による却下]、第152条[職権による審理]、第168条[訴訟との関係]、第169条[審判における費用の負担]第3項から第6項まで及び第170条[費用の額の決定の執行力]の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
第133条[方式に違反した場合の決定による却下]、第133条の2[不適法な手続の却下]、第134条[答弁書の提出等]第4項、第135条[不適法な審判請求の審決による却下]、第152条[職権による審理]、第168条[訴訟との関係]、第169条[審判における費用の負担]第3項から第6項まで及び第170条[費用の額の決定の執行力]の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。