第123条
(特許無効審判)
第1項
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
1. その特許が第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
2. その特許が第25条[外国人の権利の享有]、第29条[特許の要件]、第29条の2、第32条[特許を受けることができない発明]、第38条[共同出願]又は第39条[先願]第1項から第4項までの規定に違反してされたとき(その特許が第38条[共同出願]の規定に違反してされた場合にあつては、第74条[特許権の移転の特例]第1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
3. その特許が条約に違反してされたとき。
4. その特許が第36条[特許出願]第4項第1号又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
5. 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
6. その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第74条[特許権の移転の特例]第1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
7. 特許がされた後において、その特許権者が第25条[外国人の権利の享有]の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
8. その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第126条[訂正審判]第1項ただし書若しくは第5項から第7項まで(第120条の5[意見書の提出等]第9項又は第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第9項において準用する場合を含む。)、第120条の5[意見書の提出等]第2項ただし書又は第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項ただし書の規定に違反してされたとき。
第2項
特許無効審判は、利害関係人(前項第2号(特許が第38条[共同出願]の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
第3項
特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
第4項
審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。