第123条
(特許無効審判)
第2項
特許無効審判は、利害関係人(前項第2号(特許が第38条[共同出願]の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
特許無効審判は、利害関係人(前項第2号(特許が第38条[共同出願]の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。