第125条
第1項
特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 ただし、特許が第123条[特許無効審判]第1項第7号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 ただし、特許が第123条[特許無効審判]第1項第7号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。