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第125-2条
(延長登録無効審判)
第1項
第67条の3第3項の________延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その________延長登録を無効にすることについて________延長登録無効審判を請求することができる。
1. その________延長登録が__________基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。
2. その________延長登録により________延長された期間がその特許権の存続期間に________________係る延長可能期間を超えているとき。
3. その________延長登録が____________当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
4. その________延長登録が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
第67条の3第3項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
1. その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。
2. その延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
3. その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
4. その延長登録が第67条の2[存続期間の延長登録]第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
第2項
____前項の________________延長登録無効審判は、__________利害関係人に________限り請求することが______できる。
前項の延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。
第3項
第123条第3項及び第4項の____規定は、第1項の____規定による________________延長登録無効審判の____請求について____準用する。
第123条[特許無効審判]第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。
第4項
第67条の3第3項の____________延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その____________延長登録による特許権の存続期間の____延長は、初めからされなかつたものとみなす。 ただし、____________延長登録が第1項第2号に該当する場合において、その特許権の存続期間に________________係る____延長可能期間を__________超える期間の____________延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、______________当該__________超える期間について、その____延長がされなかつたものとみなす。
第67条の3第3項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。 ただし、延長登録が第1項第2号に該当する場合において、その特許権の存続期間に係る延長可能期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。
第5項
________前項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた____延長登録による特許権の存続期間の____延長に____________係る当該____延長の期間又は同項ただし書の規定により____延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第67条第4項の____延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、________当該出願は、取り下げられたものとみなす。
前項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、取り下げられたものとみなす。
第6項
第4項本文の規定により____初めからされなかつたものとみなされた____延長登録による特許権の存続期間の____延長に____________係る当該____延長の期間又は同項ただし書の規定により____延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第67条第4項の____延長登録の出願に係る第67条の7第3項の____延長登録がされているときは、____________当該____延長登録による特許権の存続期間の____延長は、____初めからされなかつたものとみなす。
第4項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願に係る第67条の7第3項の延長登録がされているときは、当該延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。