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第125-2条
(延長登録無効審判)
第1項
第67条の3第3項の________延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その________延長登録を無効にすることについて________延長登録無効審判を請求することができる。
1. その________延長登録が__________基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。
2. その________延長登録により________延長された期間がその特許権の存続期間に________________係る延長可能期間を超えているとき。
3. その________延長登録が____________当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
4. その________延長登録が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
第67条の3第3項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
1. その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。
2. その延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
3. その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
4. その延長登録が第67条の2[存続期間の延長登録]第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。