第125-2条
(延長登録無効審判)
第5項
前項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、取り下げられたものとみなす。
前項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、取り下げられたものとみなす。